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フォークリフトの運転には、下記のような資格が必要です。機種によっては、公道走行時に大型特殊免許が必要な場合があります。
安全にお取扱いいただくために、必要な資格とその取得方法をご確認ください。
なお、ショベルローダーの運転にも下記と同様の資格が必要です。「フォークリフト」の箇所を「ショベルローダー」に置き換えてお読みください
| 受講資格 | 講習時間 | 日数 | |||
| 学科 | 実技 | 計 | |||
| 31Hコース | 自動車免許取得者 | 7 | 24 | 31 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35Hコース | 自動車免許未取得者 | 11 | 24 | 35 | 4.5 |
下記条件を満たした方に限り、フォークリフト走行の操作に関する実技科目が免除されます。
| 受講資格 | 講習時間 | 日数 | |||
| 学科 | 実技 | 計 | |||
| 11Hコース | 大型特殊自動車免許(限定なし)取得者または、自動車免許取得者で特別教育修了後、1t未満のフォークリフト運転業務3ヶ月以上経験者 | 7 | 4 | 11 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Hコース | 自動車免許未取得者で特別教育修了後、1t未満のフォークリフト運転業務6ヶ月以上経験者 | 11 | 4 | 15 | 2.5 |
| フォークリフトの最大荷重が1t以上 | フォークリフトの最大荷重が1t未満 |
| 「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの (修了証取得者) | 「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの (修了証取得者)または事業者の行なう 「特別教育」を修了したもの |
| 事業者(会社)から運転業務を指名された者 18歳以上の者 (労働安全衛生法第61条) | |
| 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 従来の小型特殊自動車 |
| 上記フォークリフト運転資格を取得した者 | ||
| 大型特殊免許の所持者 | 大型特殊免許の所持者 (車両条件により普通免許でも公道走行できます) |
普通免許・小型特殊免許のいずれかの所持者 |
| 1. 公道では荷を積載しての走行は出来ません。 2. 公道では荷役作業は出来ません。 フォークリフト(小特車・大特車)は道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は公道での荷役作業は出来ません。 3. 公道ではけん引走行出来ません。 フォークリフト(小特車・大特車)は道路交通法上、故障車のけん引等やむを得ない場合を除いては公道でのけん引走行は出来ません。 4. 作業灯(前方・後方)を点灯したままで公道走行は出来ません。 作業灯は「道路運送車両の保安基準」第42条(灯光の色等の制限)において、「走行中に使用しない灯火」とされ、点灯したままで公道走行すると他の交通車両の妨害となることから、公道走行中の点灯は禁止されています。 |
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| 車検登録が必要 (道路運転車両法4条) |
車検取得は不要 (納税申告のみ) |
車検取得は不要 (納税申告のみ) |
福島県内での運転技能講習につきましては、下記へ直接お問い合わせください。
- 陸運労災防止協会福島県支部 TEL.024-558-9011










