HOME > サービス・サポート情報 > 特定自主検査について
規制緩和の流れによって、機械の保守点検は
お客様の責任に任せられる傾向にあります。安全は自分で守るもの。
点検整備をはじめとしたメンテナンスが事故や故障を防ぎます。
当社でも定期点検サービスを承っておりますので、お気軽にご依頼ください。
特定自主検査は、法律で義務付けられた検査です。
法令で定められた自主検査には、「特定自主検査(年次検査)」「月次検査」「始業点検」があります。特に、有資各業者による「特定自主検査」と、毎月の「月次検査」の後は、検査済ステッカーを機械に添付し、検査記録を保存する義務があります。
- 事業者は1年以内ごとに1回、定期に、法で定められた項目について「特定自主検査(年次検査)をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21)
- 「特定自主検査」は、厚生労働省令で定める資格を有する者、又は省令に規定する登録検査業者でなければ実施できません。(労働安全衛生法第45条の2)
- 事業者は1カ月以内ごとに1回、定期に、自主検査をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
| エンジン | 本体、過給機、エンジンマウント、潤滑装置、燃料装置、高圧ガス燃料装置、ブローバイガス還元装置、冷却装置、点検装置、充電装置等、配線 | 電動機(バッテリー車) | 本体 | 制御装置(バッテリー車) | コントローラー、コンタクター、マイクロスイッチ、抵抗器、過電流制限装置、安全装置、ヒューズ、配線 | 充電装置(バッテリー車) | 充電器 | バッテリー(バテリー車) | バッテリー | 動力伝達装置 | クラッチ、トランスミッション、トルクコンバータ、プロペラシャフト、デファレンシャル、ファイナルドライブ | 走行装置 | フロントアクスル、リアアクスル、ホイール(タイヤ) | 操縦装置 | ハンドル、ギヤーボックス、ロッド、アーム類、ナックル、舵取り車輪、パワーステアリング装置、ステアリングチェーン等 | 制動装置 | 走行ブレーキ、駐車ブレーキ、ロッド、リンク、ケーブル類、ホース、パイプ、オイルブレーキ、エアブレーキ、ブレーキ倍力装置、ブレーキドラム、バックプレート、ブレーキディスク、パッド、駐車ブレーキドラム、ライニング | 荷役装置 | フォーク、ストラドルアーム、リフトブラケット、チェーン、チェーンホイール、アタッチメント装置 | 油圧装置 | 作動油タンク、フィルター、配管、油圧ポンプ、オイルモーター、シリンダー、自然降下量、自然前傾量、方向制御弁(コントロールバルブ)、電磁弁 | 車体・安全装置等 | 車枠、キャブ、座席、昇降設備、滑り止め、表示板、ヘッドガード、バックレスト、灯火装置、計器類、警報器、後写鏡、反射鏡、給油脂 |
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- 異常が見つかった場合は、直ちに補修、調整、補充、交換など、必要な処置をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の26)
- 特定自主検査(年1回)及び月1回の定期自主検査を行ったときは、必要事項を記録し、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生法第151条の23)
- 定期自主検査を実施しなかった場合、50万円以下の罰金に処せられます。(「特定自主検査」については、無資格者が行っても実施したことにはなりません。)(労働安全衛生法第120条)










